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最新記事【2006年10月08日】

国が行う公的介護保険と区別し、介護費用保険と呼ぶ場合が多い。
生命保険会社が取り扱う介護保険もあり、終身保険・養老保険など貯蓄型の生命保険を、保険料の支払終了時や満期時に介護保険に切り替える事ができる制度を定めている。
なお、医療保険と同様に、支払った保険料の多くは営業費用などに用いられるため、多くの場合「支払保険料<受取保険金」となる。

介護サービスの利用に先立って利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要がある。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険制度と対照的である。

要介護度審査は、保険者(調査員)が行う認定調査の結果と主治医の作成する意見書をもとに保険者(市町村および特別区、広域連合、一部事務組合)が運営する認定審査会によって行われる。認定審査会では、認定ソフトの1次判定結果(上記認定調査の結果)と主治医意見書とに基づき、2次判定を行い、最終的に「要支援」、「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分けられる(「非該当」を含めれば7段階となる)。保険者は、この審査結果を元に申請者に介護度を認定する。なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正で、さらに「要支援2」が加えられ、従来の「要支援」は「要支援1」へと変更された。これら要支援・要介護度を元に、どのような居宅介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員(ケアマネージャー)である。(要支援1・2は市区町村運営の地域包括支援センターがコーディネートする)

また、医療サービスの種類及び量を医師が決定する健康保険制度と異なり、要介護認定の結果により、定められた支給限度額の範囲内で、利用者が希望するサービスを組み合わせて利用できるところに特徴がある。

原則として、利用する介護サービス事業者は介護保険の指定を受けている必要があり、給付費は事業者側へ直接支払われる(現物給付)。

住宅改修や、福祉用具の購入など、保険者(市町村)への支給申請により、利用者が費用を負担したものに対し、後で給付費が現金で支給される償還払いの制度もある。

施行前は要介護者の増大や社会的入院が大きな問題となっており、在宅介護(居宅介護)を推進するため制度が発足した。かつては介護サービスがあっても、サービス量の絶対的不足から利用者に応じたサービス提供は難しく、自宅介護は困難なことが多かった。現在でも、さしあたり「預けられる」入所介護施設の整備が課題の一つである。

要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持ちます。
現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担しています。

第1号被保険者(65歳以上の被保険者) 保険料の設定に当たっては、本人と同一世帯員の所得による所得段階に応じた定額保険料とすることにより、低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとする。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老齢・退職年金(平成18年10月より障害・遺族年金も対象)から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に徴収を行う。 国が定めるガイドラインに基づき、保険者(介護保険の運営主体である市区町村)が介護保険事業計画を策定し、市区町村の条例で設定する。

第2号被保険者(40歳から64歳までの被保険者)
それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定する。この介護保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行う。

介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度のことです。

法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートしました。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にあります。

予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっています。

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