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最新記事【2006年09月04日】

最近、高齢者虐待に関する問題が多く取り上げられています。
介護に関わるものとして、虐待はどういうことなのかここでまとめようと思います。

東京都福祉保健局ホームページ では虐待を以下のようにまとめています。

まずは虐待にはどういう種類があるのか。
「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」「介護・世話の放棄・放任」とします。

@「身体的虐待」・・・暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。

A「心理的虐待」・・・脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。

B「性的虐待」・・・本人が同意していない、性的な行為やその強要

C「経済的虐待」・・・本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

D「介護・世話の放棄・放任」・・・必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること。


上記のことを踏まえ、どの程度を虐待というのでしょうか?

@当事者に自覚がない場合も含めて、外から見ると明らかな虐待と判断できる状態で、専門職による介入が必要な状態です。

A虐待かどうかの判断に迷うことの多い状態です。放置すると深刻化することもあるため、本人や家族の支援、介護サービスの見直し等を図ることが大切です。


最後にどのような対策をとるべきなのでしょうか?

@高齢者の生命に関わるような重大な状況を引き起こしており、一刻も早く介入する必要があります。

A放置しておくと高齢者の心身の状況に重大な影響を生じるか、そうなる可能性が高い状態です。当事者の自覚の有無にかかわらず、専門職による介入が必要です。

B高齢者の心身への影響は部分的であるか顕在化していない状態。介護の知識不足や介護負担が増加しているなどにより不適切なケアになっていたり、長年の生活習慣の中で生じた言動などが虐待につながりつつあると思われる場合などがあります。


東京都福祉保健局ホームページでは、福祉・介護職の虐待という視点からは記載されていないのですが、これらの知識が私たちにとって、ひとつの基準になると思います。
 
 言葉の捉え方は、同じ言葉でも「人によって捉え方が異なる」と思うので、もう一度職場で言葉の再確認のような作業をして、利用者さんへのサービスはもちろんですが、私たちの仕事や心(接し方)のレベルアップをこの機会に図れたらと思います。

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